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飲食店のパート・アルバイトの社会保険の規定・ルールを理解しておこう!

開業・経営
家族をまもる手

飲食店で従業員を雇用する場合は、正社員だけでなく、条件によってはパート・アルバイトも社会保険(厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険)への加入対象となります。

これらの公的な年金・保険には、労働者の生活を支えるために数多くの給付制度が設けられています。何かが起こったときに「知らなかった。加入しておくべきだった」と悔やむことのないよう、基本的なことはしっかり押さえておきましょう。

ここでは、パート・アルバイト従業員が加入できる社会保険について、給付要件や手続きのしかたについてわかりやすく紹介していきます。

社会保険とは

社会保険

一般に社会保険というときは「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを指しますが、広義の意味では「労災保険」と「雇用保険」も含みます。

「介護保険」の制度もありますが、これは40歳以上の人が対象で、健康保険とセットになっており、特別な手続きを必要としないためここでは省略します。

では、4つの制度について、どのような給付が受けられるのかを詳しく見ていきましょう。

健康保険で受けられる給付

療養の給付

労災以外の病気やけがで健康保険を取り扱っている医療機関を受診した場合、マイナ保険証などを提示することで、医療費の自己負担は2割または3割ですみます。また医師の処方せんを受けた場合、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらえます。
療養の給付には、診察・検査、薬・治療材料、処置・手術、入院・看護、医師による訪問診療を受ける在宅療養、訪問看護ステーションから派遣された看護師による訪問看護の費用も含まれます。

限度額適用認定制度

高額な診療が見込まれるとき、医療機関窓口での1カ月のお支払いが最初から自己負担額限度までとなる方法です。ただし差額ベッド代などの保険外負担分や、入院時の食事負担などは含まれません。
制度利用時にマイナ保険証または限度額適用認定証を利用します。
限度額適用認定証は事前に申請し、所得区分に応じて交付されます。
自己負担限度額も被保険者の所得区分に応じて分類されます。

高額療養費制度

1カ月にかかった治療費や薬代、入院費などの自己負担額が高額になった場合、一定の額を超えた分の払い戻しを受けることができます。自己負担額は世帯で合算できるのも特徴です。自己負担限度額は、年齢および所得状況により設定されています。

傷病手当金

病気やけがで会社を休み、会社から給料がもらえなくなった場合は、その間の生活保障として支給されます。ただし労災によるものは対象外です。また仕事につくことができない状態かどうかは、療養担当者の意見をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。会社を休まないといけない期間は連続した3日間を含み4日以上の場合です。

療養費

健康保険では、マイナ保険証などを提示してから診察を受けることが原則です。しかしやむを得ない理由で保険証なしで診療を受けて、医療費を全額負担することがあります。この場合、療養費で払い戻しが受けられます。ただし保険診療の自己負担金分は戻ってきません。また健康保険で認められない費用は適用外です。

海外療養費

海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがで現地の医療機関で診療を受けた場合、申請すれば医療費の一部が払い戻されます。ただし受けた医療行為が日本において保険適用になっているケースに限ります。
支給金額は、日本国内で同じ診療を受けた場合にかかる治療費から計算されます。したがって海外で支払った額よりも大幅に少なくなることがあります。

整骨院・接骨院・はり・きゅう・あん摩・マッサージにかかるとき

これらの施術を受けた場合でも、健康保険の対象になることがあります。健康保険を使えるかどうかは、施術を受けた院所にたずねてください。整形外科などの同意書が必要な場合もあります。

出産手当金

被保険者が出産のために休職して給料がもらえなかった場合、その期間の生活費の一部として支給されます。ただし出産前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲が対象です。支給額は以下の計算式で求められます。
(支給開始日以前の継続した12カ月の報酬月額の平均額)÷ 30日 × ⅔

出産育児一時金

赤ちゃんを出産したときは、出産時の入院費用などの出費を補助する意味で「出産育児一時金」が支給されます。退職した人でも要件を満たせば受けることができます。支給額は要件により異なりますが、1児につき40万円〜50万円です。

厚生年金保険で受けられる給付

厚生年金保険には、障害厚生年金と老齢厚生年金が含まれます。

障害厚生年金

65歳未満の方が病気や事故などで障害が残り、働けなくなった場合は、障害年金を受けられます。障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金との2階建て方式になっているため、両方からもらうことができます。

老齢厚生年金

国民年金の老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。なお、2025年現在は、65歳以前でも要件を満たせば、繰上げ受給の老齢厚生年金を受けることが可能です。これは経過措置のため、支給開始年齢は性別、生年月日によって異なります。

労災保険で受けられる給付

療養(補償)等給付


労働災害(業務上や通勤途中に発生した病気やケガ)で治療を受けたとき、治るまでにかかった費用の全額が支給されます。労災指定病院で治療を受けた場合は、健康保険とは違って自己負担分はなく、無料になります(療養の給付)。また近くに労災病院がなくて他の病院で診療を受けた場合は、後から療養費が支給されます(療養の費用の支給)。

休業(補償)等給付


労働災害が原因で会社を休み、給料をもらえなかった場合に、給料の8割程度の給付金を受けることができます。業務災害の場合は休業補償給付、複数業務要因災害の場合は複数事業労働者休業給付、通勤災害の場合は休業給付が支給されます。

傷病(補償)等年金

労働災害が原因で治療を受けたとき、1年6か月以上たっても治らず、障害の程度が障害等級表の傷病等級に当てはまる場合に支給されます。業務災害の場合は傷病補償年金、複数業務要因災害の場合は複数事業労働者傷病年金、通勤災害の場合は傷病年金が支給されます。

障害(補償)等給付

労働災害が原因で治療を受けたとき、それ以上治療を受けても改善が見込めず、障害が残ってしまった場合に支給されます。業務災害の場合は障害補償給付、複数業務要因災害の場合は複数事業労働者障害給付、通勤災害の場合は障害給付が支給されます。

介護(補償)等給付

傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受けている方のうち、第1級障害と第2級障害の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が、介護を受けている場合に支給されます。業務災害の場合は介護補償給付、複数業務要因災害の場合は複数事業労働者介護給付、通勤災害の場合は介護給付が支給されます。

遺族(補償)等給付

労働災害が原因で死亡した場合に、受給資格者の中でもっとも優先順位の高い人(受給権者)にだけ支給されます。業務災害の場合は遺族補償給付、複数業務要因災害の場合は複数事業労働者遺族給付、通勤災害の場合は遺族給付が支給されます。

葬祭料等(給付)

労働災害が原因で死亡した人の葬儀を行った人に対して支払われます。遺族とは限らず、友人や会社などが執行した場合は、執行した人に支給されます。

雇用保険で受けられる給付

基本手当

失業した人に対して、生活の安定を図るとともに、再就職の援助をするための制度です。再就職をする意思のある人に限られるため、病気やけがで働けないという人は受けられません。

給付額は以下の計算式で求められます。

(離職前6カ月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率

給付率は離職時の年齢、賃金によって決められます。

再就職手当・就業促進定着手当

基本手当をもらえる人が安定した職業に就いたとき、基本手当の支給残日数(もらい残し)が3分の1以上あり、一定の要件を満たす場合に「再就職手当」が支給されます。さらに再就職手当を受けた方が6カ月以上雇用され、賃金が離職前の賃金よりも低い場合、就業促進定着手当が支給されます。

育児休業給付


1歳未満の子どもを育てるために休業する人が対象で、父親母親を問いません。また第2子以降も同様に支給されます。育児休業給付金の支給額の計算式は以下のとおりです。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)

介護休業給付金

従業員が家族を介護する目的で休業を申請した際に、給付金が支給される制度です。介護される家族は、けがや病気によって2週間以上介護を必要とする配偶者、父母、子、義父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を含みます。給付額の計算式は以下のとおりです。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%

教育訓練給付金


厚生労働大臣が指定する教育訓練(資格、講座、通信教育など)を修了すると、一定の要件を満たせば費用が支給されます。簿記検定、介護職員初任者研修修了を目指す講座などを対象とした一般教育訓練給付金と、調理師、栄養士の資格所得講座を対象とした専門実践教育訓練給付金の2種類があります。

高年齢雇用継続給付金

以下の2種類が含まれます。

高年齢雇用継続基本給付金:基本手当を受給しておらず、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている方が対象です。

高齢者再就職給付金:基本手当を受給した後、60歳以降に再就職して、再就職後の月給が基本手当の基準となった賃金手当を30倍した額の75%未満となった方が対象です。

マルチジョブホルダー制度

複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所での勤務を合計して、1週間の労働時間20時間以上かつ31日以上の場合、マルチ高年齢被保険者となる制度です。この被保険者が失業した場合、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給できます。

パート・アルバイトの社会保険加入のルール

チェックするビジネスマン

さまざまな保険制度について見てきましたが、次に飲食店が社会保険に加入する理由を解説したいと思います。

飲食店が社会保険に加入する最大のメリットは、「求人に効果がある」ことでしょう。ただでさえ飲食業は人手不足といわれる業界なので、人材を確保するためにも社会保険の加入が必要になってきます。応募者の立場を考えれば、社会保険無しよりも社会保険が完備している企業で働きたいと思うものです。

また社会保険の完備は、従業員の定着にも効果があるといわれていて、採用コストの面でもメリットがあります。従業員が退職しなければ、人員補填での新規雇用の必要がないので新人教育をする時間とコストの面でも効果があります。

社会保険の適用事業

次は、社会保険の適用事業について解説していきます。

健康保険・厚生年金に加入が義務づけられている事業所を「適用事業所」といい、次のいずれかに該当する場合は経営者の意思に関係なく強制加入となります。

  • 法人で、常時従業員を1人以上使用するもの
  • 個人経営で「適用業種の事業」に該当し、常時従業員を5人以上使用するもの
法人経営個人経営
強制適用 (業種・人数 問わず)法定業種法定業種以外 (飲食業はこちらに含む)
5人以上強制任意
5人未満任意

「適用業種」とは、建設や金融など法的に定められた16業種のことです。飲食店などのサービス業はその中に含まれない「非適用業種」のため、個人経営であれば従業員が5人以上いても健康保険への加入は任意となります。任意とは権利を有するという意味で、日本年金機構に届け出て許可を得れば適用事業所となり、働いている人は全員加入することになります。

適用事業所となった場合、パートやアルバイトに関しては、勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3以上で、次の要件に該当するときは社会保険の加入対象となります。

  • 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上30時間未満であること
  • 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
  • 雇用期間の見込みが2カ月以上であること
  • 学生でないこと(ただし、定時制、通信制は対象外)
  • 被保険者(正社員と勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3以上となる従業員)が常時51人以上の事業所
  • 被保険者が50人以下の事務所の場合は、社会保険に加入することについて労使(働く人と事業主)で合意がなされていること

以前は101人以上の企業とされていましたが、「短時間労働者への社会保険の適用を拡大する」という目的のもと、2024年10月からは、51人以上の企業へと範囲が広がりました。

加入手続きのしかた

項目番号提出書類提出先提出時期
健康保険・厚生年金保険1新規適用届事務センターまたは管轄の年金事務所加入する日から5日以内
2被保険者資格取得届事務センターまたは管轄の年金事務所従業員入社から5日以内
雇用保険・労災保険3労働保険関係成立届労働基準監督署労働保険に入る日から10日以内
4概算保険料申告書労働基準監督署、 都道府県労働局、日本銀行のいずれか労働保険に入る日から50日以内
5雇用保険適用事業所設置書公共職業安定所 (ハローワーク)事業所設置から10日以内
6雇用保険被保険者資格取得届公共職業安定所 (ハローワーク)従業員が入社した月の翌月10日まで

健康保険、厚生年金

健康保険と厚生年金ともに、従業員と事業主が半額負担となります。

従業員が入社してから5日以内に、最寄りの年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。

労災保険

パートやアルバイトを一人でも雇う場合は、労働時間がたとえ1時間であっても加入が義務づけられます。保険料の負担全額事業主の負担となります。

手続きは、労働関係を設立した翌日から10日以内(概算保険料申告書は50日以内)に、労働基準監督署またはハローワークに「労働保険関係成立届」などを提出します

雇用保険

従業員を一人でも雇ったときは雇用保険に加入する義務が発生します。ただし、1週間の労働時間が合計20時間未満の短時間労働者には加入義務はありません。保険料の負担は、従業員と事業主の双方で負担します。

加入手続きは、雇用した日の翌日から10日以内(概算保険料申告書は50日以内)に、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」などを提出します。

ここで、事業者の社会保険の負担額について解説していきます。保険料率はその年によって変わるのでご注意ください。以下は2025年3月現在の計算方法。

健康保険料の計算方法

健康保険料の事業者負担額は、次の計算式で求めることができます。

健康保険料(事業者負担額)=標準報酬月額×健康保険料率 ÷ 2

健康保険料の計算例(東京都で協会けんぽ加入の場合)

標準報酬月額が30万円、30歳の被保険者は、保険料率は9.91%となり、算出される健康保険料は14,865円となります。

30万×9.91%=29,730

事業者は半分負担なので 29,730÷2=14,865円

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料の事業者負担額は、次の計算式で求めることができます。

厚生年金保険料(事業者負担額)=標準報酬月額×18.3%÷2

厚生年金保険料の計算例

厚生年金保険料率は18.3%のため、標準報酬月額が30万円の場合、27,450円が厚生年金保険料となります。

30万円×18.3%=54,900

事業者は半分負担なので 54,900÷2=27,450円

飲食店が社会保険に加入する理由

各種の保険制度について見てきましたが、次に飲食店が社会保険に加入する理由を解説したいと思います。

求人に効果がある

飲食店が社会保険に加入する最大のメリットは、「求人に効果がある」ことでしょう。ただでさえ飲食業は人手不足といわれる業界なので、人材を確保するためにも社会保険の加入が必要になってきます。応募者の立場を考えれば、社会保険無しよりも社会保険が完備している企業で働きたいと思うものです。

また社会保険の完備は、従業員の定着にも効果があるといわれていて、採用コストの面でもメリットがあります。従業員が退職しなければ、人員補填での新規雇用の必要がないので新人教育をする時間とコストの面でも効果があります。

労働時間や年収の上限を意識しないでシフトが組める

慢性的に人員不足の飲食業界では、既存の従業員にできるだけシフトインしてもらわなければなりません。それによって引き起こされるのが「年収の壁」です。配偶者の扶養内で働くためには年収を130万未満に抑えなければならず、そのため必要な時にシフトインできないこともあります。社会保険に加入することによって、年収の壁がなくなるので必要な時にシフトインさせることができます。

仕事中のケガに対応

飲食店の職場は、業務用の機械や調理器具を使用しているので、従業員が勤務中に大きなケガをすることがあります。社会保険に加入しておけば、そのような状況でも対応することができるので、店側も従業員側も安心して仕事をすることができます。

社会保険の届出には「マイナンバー」が必要

マイナンバー

マイナンバー(個人番号)制度は社会保障と深くかかわっており、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入する際は必ず番号を記載しなければなりません。書類に記載するのは本人ではなく、加入手続きをする担当者なので、本人からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

これまでは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などに、基礎年金番号を記載していましたが、マイナンバーを記入して提出するので基礎年金番号の記入は不要になります。

また、健康保険・厚生年金関係の各種届書等において、従業員のマイナンバーを記入することになりますが、その際に利用目的の明示と本人確認措置を行う必要があります。

利用目的の明示

個人情報保護法の規定に基づき、従業員のマイナンバーを取得する時には、利用目的をご本人に通知または公表しなければなりません。

本人確認措置

本人確認にあたって、マイナンバーが正しい番号であることの確認と、マイナンバーを提出する方がマイナンバーの正しい持ち主であることの身元確認が必要です。

以上を行った後、通知カードのコピーをもらい必要書類に記載します。記載した後は漏えいを防ぐために厳重に保管します。一定期間が過ぎて必要がなくなったときは、シュレッダーにかけるなどして破棄します。

マイナンバーの扱いについては、「飲食店はマイナンバー制度にどう対応すればいい?経営者が知っておくべきこととマイナンバー対策」を参考にしてください。

まとめ

やる気のある従業員

以上、「飲食店のパート・アルバイトの社会保険の規定・ルールを理解しておこう!」についての記事でした。

社員として仕事を探す方だけではなく、パートやアルバイトとして仕事を探す人たちも、時給もさることながら「社会保険完備」を重視する傾向が高まっています。

経営者側としては、直接収益に結びつきづらい社会保険料を負担することに抵抗があるかもしれません。

今の時代、賃金だけで仕事選びをしているわけではないので、社会保険があることによっていい人材を定着させることができるかもしれません。社会保険は「会社の雇用を守り、従業員の安心を守る」ものだと認識を持ち、必要経費として積極的に活用するようにしましょう。 社会保険の手続きが面倒だと思う方は、社会保険労務士に依頼するという方法もありますので、ぜひご検討ください。

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